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職場の産業保健スタッフ(産業医や保健師等)、衛生管理者 ・人事労務担当者等を対象に、
「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いたストレスチェックの実施に際し
「具体的な手順」と「事業場での周知・実施方法」 を個別にご支援させて頂きます。
改正労働安全衛生法により、従業員50名以上を有する事業場では、年1回以上の
ストレスチェック実施が義務化され、以下が実施目的(指針より抜粋)とされています。
■ 労働者の不調予防 と セルフケア (一次予防の強化)
■ 職場環境の現状把握 と 環境改善に向けた対策の実施
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1) |
職場環境チェックシートによる事前ヒアリング と 具体的実施手順の検討 |
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御社の 「メンタルヘルス対策の実施状況」 や 「現状の課題」 等について、
職場環境チェックシート を用いたヒアリングの実施 |
A |
ストレスチェックの導入目的 ・ 実施方法 ・ 結果のフィードバック等も含め、
御社での実施における具体的方法、担当部署、時期等を検討 |
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2) ストレスチェック実施にあたり、従業員への周知文書作成 のご支援 |
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@ |
実施前 → |
受検率をアップさせる御社内での周知方法および文書作成 |
A |
実施後 → |
結果返却時の配布文書作成 (ストレス対処法を含む)
セルフケア研修・個別面談に関する周知方法・文書作成 |
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個人のストレスチェック結果について、従業員の皆様の心身の健康向上や不調予防に向けて、
下記のご支援をさせて頂きます。
1) 「セルフケア研修」 にて、ストレスチェック結果の見方についての具体的説明
2) チェック結果から、ご希望の従業員の皆様に 「セルフケア面談」 の実施
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1) |
チェック結果返却時に、従業員の皆様に 「セルフケア研修」 を実施 |
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● |
ストレスチェック結果(表およびチャート図)の見方 |
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● |
職場におけるストレス要因 および ストレス反応の現れ方 |
● |
日常で取り組めるストレス対処法 (実例や上手な対処法を紹介) |
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2) |
産業医等の面接対象者 に、必要に応じ 「セルフケア面談」 を実施 |
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■ |
産業医等の医師による面接の前後で、必要に応じて、個別にセルフケア面談
(訪問面談または来所面談)をさせて頂きます。 |
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■ |
面接未受診者で不調症状を有する場合、産業医等の面接の早期受診を勧奨し、
本人了解のもとで、現状に応じて事業場内外の専門職等に連携させて頂きます。 |
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3) |
上記面接対象者に該当しない従業員の皆様 への「セルフケア面談」 |
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■ |
ストレスチェック結果の返却後、心身の健康が気になる従業員の方々に
ご希望に応じて、セルフケアと不調予防につなげる個別面談
(訪問面談または来所面談)をさせて頂きます。 |
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職業性ストレス簡易調査票は、部署毎の集団結果が 「ストレス判定図」で示されます。
「ストレス判定図」の見方 について、まず事業場スタッフの皆様にご説明を行います。
次に、管理監督者との個別面談にて、各部署の現状や課題点を検討し、「ラインケア向上」と
「不調者への早期対応」 および 「職場環境の改善」 に繋げる丁寧なご支援をさせて頂きます。
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1) |
「ストレス判定図」結果について、事業場スタッフへの説明と具体的検討 |
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2) |
「ストレス判定図」結果をもとに、管理監督者との個別面談(30分〜60分) |
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@ 所属部署の「ストレス判定図」の見方 についての説明 |
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A 部署の現状(不調者の有無・負荷量・支援等)や具体的な改善点 の検討 |
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■ |
産業医・産業保健スタッフ・人事労務担当者との連携 および 専門医等へのご紹介 |
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不調者(不調傾向者)への対応を要する場合には、必要に応じて以下のご支援をさせて頂きます。 |
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@ 疾病管理面 → |
● 産業医や保健師、看護師等との連携 へのご支援
● 専門医等への受診 ・ カウンセリングにつなげる ご支援 |
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A 労務管理面 → |
● 人事労務担当者 ・ 産業医等との連携 へのご支援 |
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